線引きを最初に

サービス介護保険備考
訪問介護での調理(生活援助)使える本人の分のみ。家族の分は不可
デイサービスの昼食食事代は自己負担サービス利用料は保険。食材料費は実費
ショートステイの食事同上食費・滞在費は自己負担(軽減制度あり)
管理栄養士の訪問(居宅療養管理指導)使える医師の指示が必要
言語聴覚士による嚥下の訓練使える訪問リハビリ・通所リハビリ
配食サービス使えない市区町村独自の助成がある場合あり
食材の宅配、買い物代行(家族分含む)使えない自費サービス
食器・自助具の購入原則使えない福祉用具の対象外

訪問介護の調理でできること・できないこと

ヘルパーによる調理は「生活援助」に含まれます。ただし制約があります。

できる:

  • 本人が食べる食事の調理
  • 配膳、後片付け
  • 本人が食べる分の買い物
  • 作り置き(数食分をまとめて)

できない:

  • 家族の分の調理。同居家族がいる場合、生活援助そのものが原則使えません(家族が就労等で不在の場合など、条件つきで認められることがあります)
  • 手の込んだ料理、来客用の食事
  • 正月料理などの特別な調理

また、訪問1回の時間には限りがあります。45分や60分のなかで、調理・掃除・洗濯をすべてこなすのは現実的ではありません。「調理だけで時間を使い切ってしまう」ことが、配食を併用する動機になります。

嚥下と栄養は保険の対象になる

意外に知られていませんが、食べる力そのものへの支援には介護保険が使えます。

  • 居宅療養管理指導(管理栄養士):医師の指示のもと、管理栄養士が自宅を訪問し、栄養状態を評価して具体的な献立や調理法を指導します
  • 居宅療養管理指導(歯科衛生士):口腔ケアの指導
  • 訪問リハビリ(言語聴覚士):嚥下の評価と訓練
  • 訪問看護:食事の状態の観察、体重管理

詳しくは管理栄養士に自宅へ来てもらうをご覧ください。体重が減っている、むせるようになった、という段階で使える制度です。

配食が保険外である意味

配食サービスが介護保険の対象外であることには、利用者にとって不利な面と有利な面の両方があります。

不利有利
費用が全額自己負担(自治体助成がある場合を除く)要介護認定がなくても使える
ケアプランに位置づけられない場合がある区分支給限度額を圧迫しない
認定を待たずに、今日から始められる
回数・期間を自由に決められる

「認定が下りるまで待つ」必要がないのは大きな利点です。退院直後、家族が急に不在になったとき、体調を崩したときに、すぐ使えます。

ケアプランに載せてもらう

保険給付の対象でなくても、ケアプランに「自費サービス」として位置づけてもらうことはできます。そうすると次の利点があります。

  • ケアマネジャーが状態を把握し、他のサービスと調整してくれる
  • 安否確認の役割が、見守り体制の一部として扱われる
  • 状態が変わったときに、形態の変更が共有される

担当のケアマネジャーに「配食を使っている」と必ず伝えてください。ケアマネジャーへの相談で詳しく扱っています。

制度のことも、あわせてご相談ください

配食のふれ愛 太子店は、太子町を中心に南河内エリアでお弁当をお届けしています。ケアマネジャーさんからのご相談、自治体の助成を使ったご利用についてもお受けしています。「どこに聞けばいいか分からない」という段階でも構いません。まずはお問い合わせください。

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関連用語

配食サービス

栄養に配慮した食事を自宅へ届けるサービス。安否確認を兼ねる場合があります。

ケアマネジャー

介護保険のケアプランを作り、サービス事業者との調整を担う専門職です。

管理栄養士

国家資格を持つ栄養の専門職。献立設計と栄養指導を行います。

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