3つの負担軽減制度

介護費用には上限を設ける制度があります。ただし、多くは申請しないと適用されません。知らずに払い続けている方がいます。

制度内容
高額介護サービス費1か月の介護サービス自己負担額が上限を超えた分が戻る
高額医療・高額介護合算制度1年間の医療費と介護費の合計が上限を超えた分が戻る
特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)施設入所・ショートステイの食費・居住費が軽減される

高額介護サービス費

1か月に支払った介護サービスの自己負担額(1〜3割部分)が一定額を超えると、超えた分が払い戻されます。上限は所得によって段階的に決まります。

対象にならないもの:

  • 福祉用具の購入費、住宅改修費
  • 施設の食費・居住費(こちらは負担限度額認定の対象)
  • 日常生活費(おむつ代、理美容代など)
  • 区分支給限度額を超えて自費で使った分
  • 介護保険外のサービス(配食、家事代行など)

最初の該当時に市区町村から申請書が届きます。一度申請すれば、以降は自動的に同じ口座へ振り込まれる自治体が多いです。ただし最初の申請は必要です。

医療と介護を合算する

1年間(8月〜翌7月)の医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、上限を超えた分が戻ります。医療も介護も使っている世帯では、これが効きます。

申請は加入している医療保険の窓口(国民健康保険なら市区町村、後期高齢者医療なら広域連合)です。介護保険の窓口ではないことに注意してください。

時効は2年です。過去の分もさかのぼって申請できる場合があります。

施設の食費・居住費を下げる

特別養護老人ホーム、老健、ショートステイなどでは、食費と居住費が全額自己負担です。所得と資産が一定以下の方は、負担限度額認定を受けることで大きく軽減されます。

  • 市区町村へ申請し、負担限度額認定証の交付を受ける
  • 認定証を施設に提示する
  • 毎年更新が必要(有効期間は8月から翌7月)
  • 預貯金などの資産要件があります(単身・夫婦で額が異なる)

更新を忘れると軽減が切れます。毎年6〜7月頃に案内が届くので、必ず手続きしてください。

その他の助成

  • おむつ代の助成・医療費控除:市区町村の助成制度、または医師の証明で医療費控除の対象に
  • 社会福祉法人による利用者負担軽減:低所得の方が対象
  • 障害者控除:要介護認定を受けている方が、市区町村の認定を受けると所得税・住民税の障害者控除が使えることがあります
  • 医療費控除:訪問看護、通所リハビリなど、一部の介護サービスは医療費控除の対象になります

とくに障害者控除は知られておらず、使われていません。要介護認定を受けている方は、市区町村の窓口で「障害者控除対象者認定書」について尋ねてみてください。

まとめて相談する

これらの制度は窓口がばらばらで、自分で調べきるのは大変です。ケアマネジャーと地域包括支援センターに、「使える軽減制度を全部教えてください」と聞くのが早道です。

介護費用が家計を圧迫すると、食事から削られていきます。食費を削って栄養が落ちるのは、いちばん高くつく節約です。制度で使えるものは使ってください。

制度のことも、あわせてご相談ください

配食のふれ愛 太子店は、太子町を中心に南河内エリアでお弁当をお届けしています。ケアマネジャーさんからのご相談、自治体の助成を使ったご利用についてもお受けしています。「どこに聞けばいいか分からない」という段階でも構いません。まずはお問い合わせください。

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ケアマネジャー

介護保険のケアプランを作り、サービス事業者との調整を担う専門職です。

配食サービス

栄養に配慮した食事を自宅へ届けるサービス。安否確認を兼ねる場合があります。

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