結果を待つ1か月、何もできないわけではない
介護保険のサービスを使うには、要介護認定が必要です。申請できるのは次の方です。
申請は本人、家族のほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所が代行できます。本人が動けない状態でも申請できます。
持ち物は介護保険被保険者証(65歳以上)、健康保険証(40〜64歳)、マイナンバーが分かるもの、本人確認書類です。
ここが結果を大きく左右します。
特記事項欄に書かれた内容が、二次判定で重視されます。遠慮せず具体的に伝えてください。
| 区分 | おおよその状態 |
|---|---|
| 非該当(自立) | 介護保険サービスは使えない。総合事業は使える場合があります |
| 要支援1・2 | 介護予防サービス。地域包括支援センターがケアプランを作成 |
| 要介護1〜5 | 介護サービス。居宅介護支援事業所のケアマネジャーがケアプランを作成 |
結果に納得できない場合は、市区町村への区分変更申請、または都道府県の介護保険審査会への不服申立てができます。実務的には、状態が変わったとして区分変更を申請するほうが早いことが多いです。
申請から結果まで1か月かかります。この間、何もできないわけではありません。
最後の点は見落とされがちです。認定を待つ1か月で体重が落ちると、そこから戻すのに数か月かかります。配食のふれ愛 太子店は認定の有無にかかわらずご利用いただけます。
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